1978-05-12 第84回国会 参議院 農林水産委員会 第15号
四、農作物共済の補償内容を充実するため、農家単位引受方式の推進を図るほか、足切り水準の引き下げまたは比例てん補方式の導入、水稲損害防止給付の充実につき検討すること。 五、家畜共済については、馬、豚に係る掛金国庫負担割合の改善、生産共済の制度化を検討するとともに、家畜診療所の整備対策を促進し、さらに実情に即した診療点数の改定、獣医師の待遇改善を期すること。
四、農作物共済の補償内容を充実するため、農家単位引受方式の推進を図るほか、足切り水準の引き下げまたは比例てん補方式の導入、水稲損害防止給付の充実につき検討すること。 五、家畜共済については、馬、豚に係る掛金国庫負担割合の改善、生産共済の制度化を検討するとともに、家畜診療所の整備対策を促進し、さらに実情に即した診療点数の改定、獣医師の待遇改善を期すること。
○三治重信君 それから、農作物共済の方には病虫害損害防止給付、こういうのがあって、この病虫害による災害を少なくするために災害補償で事前に病虫害の損害防止の給付をやる、この給付は恐らく薬剤の散布をやる費用を給付すると思うんですが、これは畑作物は水田よりかもつといろいろ病虫害の損害、病虫害に冒される危険度が割合に多いのじゃないかと思うんですが、畑作物についてはどうなんですか。
○説明員(船曳哲郎君) ただいま先生から病虫害損害防止給付と、それから損害防止の補助金と、二つお話があったと承りました。 まず、病虫害の損害防止給付でございますが、これは農作物共済につきまして七十七国会において法律を改正をしていただきまして、五十二年度からスタートしておるものでございます。従来の収量保険に対して新しい費用保険の考え方を導入したものだと私どもは理解いたしております。
時間があれば、私は農作物共済、先ほど少し出ましたように、補償内容の充実という観点からいわゆる足切り問題あるいはてん補方式、これらの問題、あるいはまた損害防止給付の関係ですね、これらについて少し説明を求めておきたいなというふうに考えておったんですが、またの機会にしてもいいと思うんです。
第二項の、水稲病虫害の損害防止給付につきまして、給付内容の充実に努めると同時に、実施に当たっては、関係団体等の連絡、協調に留意することということでございますが、これにつきましては、水稲病虫害の損害防止給付の給付内容の充実を図ってまいっておりますが、事業実績等今後の推移を見ながらさらに検討を進めることといたしまして、五十三年度におきましても、地域の実態に即応する損害防止給付のあり方等を調査研究するための
記 一、農作物共済については、地域の災害発生の態様等をふまえ、農家単位引受方式の適切な推進、料率の適正な算定等を図り、被害の割合に応じててん補する比例てん補方式について調査検討を進め、補償内容の充実に資するとともに、水稲病虫害損害防止給付の給付内容の拡充、地域の防除体制の整備等を十分に配慮すること。
○政府委員(吉岡裕君) 今回の法改正の中に、ただいまお話しの損害防止給付を水稲について新たに入れたわけでございますが、この給付内容としましては、異常発生時の病害虫の防除経費について、特例としてではございますけれども、これを共済給付の対象にしようということでございまして、この異常発生時の病害虫の防除というのはどういうものであるかということになりますと、ただいま大臣からお話のございました植物防疫法に基づきます
この損害防止給付と植物防疫との関連はどうなるのかですね。 また、この給付で具体的に農家にはどのぐらいの給付が行われるのか、それをお聞きしたいと思います。
二、水稲病虫害損害防止給付については、地域における防除の実態に即応するよう、その給付内容の充実に努めるとともに、その実施に当たつては、関係団体等との連絡、協調に特に留意すること。 三、家畜共済については、馬及び肉豚等に係る共済掛金国庫負担等につき一層の改善に努めるとともに、実情に即した診療点数の改定、獣医師の待遇改善、損害防止事業の強化等を促進し、家畜診療所の経営安定を図ること。
○吉岡(裕)政府委員 今回、水稲の低被害地対策として、防除につきまして損害防止給付を設けたわけでございますが、そういう対象地域として考えておりますのは、その地域として水稲に係る病虫害の防除を共同して行うための施設が整備されている等、共同防除を行うための体制が整っているということ、その上に、なおその地域におきまして防除基準でございますとか、防除実施計画というものが設定をされておりまして、共同防除が適正
ただ、しかしながら掛け捨て不満といったようなことが一方に非常にございますので、病虫害の地域的な事故除外でございますとかあるいは損害防止給付の新設でございますとかあるいは無事戻し制度の活用といったようなことを通じまして、そういう掛け捨て不満に対応してまいりたいというふうに思っておるわけでございます。
この改正法でこれから運用いたしまして、水稲の損害防止給付をいたしますための条件として私どもが考えておりますのは、植物防疫法の警報というのが県単位で出ることになっております。
○吉岡(裕)政府委員 現在の改正法案でお願いをしております点は、先ほど私が申し上げましたような書き方になっておるわけでございまして、そういう条件に適合をするところについて水稲病害虫の損害防止給付が出ることになる。
○芳賀委員 それでは、この論議はいずれ次の機会にすることにいたしまして、もう一つ今度の農作共済の中で水稲の病害虫損害防止給付を制度化して実施するということになっておるわけですが、この実施の内容とか、どの程度の範囲においてこれが対象になるかというような点について大筋でいいですけれども、この際説明を求めておきます。
その三は、水稲病虫害に対する損害防止給付に関する特例の新設であります。 現行の農作物共済は、災害発生に伴う農作物の収穫量の減少について共済金を支払う方式をとっております。